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:本会に関わる活動のために各種委員会を設置できる。各委員会に委員長を一名置く。 | |||
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:本会則に沿って本会を運営する際に必要な事項は細則に定める。細則は本会の委員が起案し、幹事会の承認をもって発効される。発効された細則は総会に報告する。 | |||
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Latest revision as of 12:34, 9 June 2025
日本脂質生化学会 会則
- 第1条 名称
- 本会を日本脂質生化学会(The Japanese Conference on the Biochemistry of Lipids, JCBL)と称する。
- 第2条 目的
- 本会は脂質の領域における化学的、生化学的研究の発展と向上を図り、あわせて研究者相互の連絡および親睦を深めることを目的とする。
- 第3条 事業
- 本会は、第2条の目的を達成するために、次の事業をおこなう。
- (1)研究集会の開催
- (2)その他、本会の目的を達成するために必要な事業
- 第4条 会員
- 本会の会員には次の種類がある。
- (1)正会員は、脂質の化学的、生化学的研究に従事し、本会で定めた会費を納入する者。
- (2)学生会員は、大学院または大学等に在籍し、脂質の化学的、生化学的研究に関連する分野を専攻する者で、正会員1名の推薦をうけて本会に登録を行い、本会で定めた会費を納入する者。
- (3)賛助会員は、本会の目的に賛同し、本会を維持することに協力し、本会で定めた会費を 納入する者。
- (4)名誉会員は、幹事会の推薦により、総会の承認で決定される。名誉会員の会費は免除される。
- 第5条 役員、幹事、名誉会長
- (1)本会は、その運営のために、役員として会長1名、庶務幹事1名、会計幹事1名、会計監査1名をおき、役員会を構成する。
- (2)本会の運営上の重要事項について役員会の諮問に応ずるものとして幹事をおく。
- (3)役員および幹事は幹事会を構成し、会務の一切を処理する。幹事会は決定事項を総会に報告し、その承認を得るものとする。
- (4)名誉会長をおくことができる。名誉会長・名誉会員は幹事会に出席して意見を述べることができる。
- (5)会長、庶務幹事、会計幹事、会計監査の任期は2年とし、幹事の任期は4年とする、重任はさまたげない。
- 第6条 総会
- 総会は、会長がこれを招集し、次の事項を審議し、決定または承認する。決定または承認は、総会出席者の半数以上の合意を必要とする。
- (1)予算および決算に関する事項
- (2)幹事会の提案事項
- (3)幹事会の決定に関する承認事項
- (4)その他
- 第7条 経理
- 本会を運営するために、次の如く経理をおこなう。
- (1)本会の事業年度は、毎年1月1日より12月31日とし、予算および決算を会報に掲載する。
- (2)経理は、会計監査によって監査される。
- (3)当該年度の経理状況は、総会に報告され、その承認を得るものとする。
- (4)本会の経費は、会費および寄附金による。
- 第8条 事務局
- 本会は会務に関する事務をおこなうために本会との間で結んだ契約の下に事務局を置くことができる。事務局を置いた場合、庶務幹事は事務局とも連携して会員に便宜を供する。
- 第9条 委員会
- 本会に関わる活動のために各種委員会を設置できる。各委員会に委員長を一名置く。
- 第10条 細則
- 本会則に沿って本会を運営する際に必要な事項は細則に定める。細則は本会の委員が起案し、幹事会の承認をもって発効される。発効された細則は総会に報告する。
- 附則
- (1)本会則は、総会の承認を経て変更することができる。
- (2)本会の会費は、幹事会で決定し、総会の承認を得るものとする。
- (平成14年6月14日改訂)
- (平成17年6月2日改訂)
- (平成23年5月12日改訂)
- (令和7年6月9日改訂 幹事会承認)